先端設備等導入計画SERVICE

先端設備等導入計画の認定を受けることで、固定資産税における税制優遇などの
支援措置が活用できます。

先端設備導入計画のスキーム

支援配置

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~1/2間で市町村の定める割合に軽減)
  • 計画に基づく事業に必要な資金操りを支援
    (信用保証)

認定経営革新等支援機関

  • 商工会議所
  • 商工会
  • 中央会
  • 地域金融機関
  • 士業等の専門家 等

税制支援措置

青色申告書を提出するか中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定要件を満たす設備を新規取得した場合、新規取得施設の即時売却または取得価額の10%(資本金3000万超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができます。

先端設備等の要件

下の表の対象設備のうち、
以下の2つの要件を満たすもの

  • 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

設備の種類 最低価格(1台1基又は一の取得価額) 販売開始期間 その他
機械装置 160万円以上 10年以内 事業用家屋については取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

償却資産として課税されるものに限る。

上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。

設備取得と計画認定のフロー

設備取得と計画認定のフロー 設備取得と計画認定のフロー

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意下さい。

先端設備等導入計画 申請費用PRICE

初回申請 変更申請
申請費用(税別) 10万円 5万円

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大阪府八尾市清水町1-1-6
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最寄り駅

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