経営力向上計画SERVICE

経営力向上計画の認定を受けることで、即時償却または税額控除の税制優遇など
支援措置が活用できます。

支援配置

  • 生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援
  • 計画に基づく事業に必要な資金操りを支援
    (融資・信用保証等)
  • 認定事業者に対する補助金における優先採択
  • 他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利 移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減
  • 業法上許認可の承継を可能にする等の法的支援

税制支援措置

青色申告書を提出するか中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定要件を満たす設備を新規取得した場合、新規取得施設の即時売却または取得価額の10%(資本金3000万超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択することができます。

類型 要件 確認者 対象設備 その他要件
A類型 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 工業会等

機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(60万円以上)

ソフトウェア(70万円以上)A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能 及び分析・指示機能を有するものに限る

  • 生産等設備を構成するもの事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。
  • 国内への投資であること
  • 中古資産・貸付資産でないこと等
B類型 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 経済
産業局
C類型 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
D類型 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得

経営力向上計画の認定の流れ 経営力向上計画の認定の流れ

上記のとおり、設備取得は経営力向上計画認定後に取得することが【原則】です。
原則に従うことができない場合には、設備取得から60日以内に経営向上計画が受理される必要があります。

経営力向上計画 申請費用PRICE

初回申請 変更申請 A類型以外
の申請
申請費用
(税別)
10万円 5万円 30万円~

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